內容簡介
內容簡介 国税不服審判所では、審査請求事件の裁決のうち法令の解釈、適用に関し、先例となるべき判断を含んだもの又は他に参考となるべき重要な判断を含んだもの、事実認定に関し他の参考となるべき判断を含んだものを公表しており、その公表された裁決事例を全て収録。今回の第116集は、平成31年7月から令和元年9月までの公表裁決を収録。 〈令和元年7月分から令和元年9月分〉 一 国税通則法関係(重加算税 隠ぺい、仮装の認定 認めなかった事例)1 取引先と通謀して検収書に虚偽の検収日を記載した事実は認められないと判断した事例(①平成28年4月1日から平成29年3月31日までの事業年度の法人税に係る重加算税の賦課決定処分、②平成28年4月1日から平成29年3月31日までの課税事業年度の地方法人税に係る重加算税の賦課決定処分、③平成28年4月1日から平成29年3月31日までの課税期間に係る消費税及び地方消費税に係る重加算税の賦課決定処分・①②③一部取消し・令和元年7月2日裁決)二 所得税法関係(配当所得 所得の発生 配当)2 外国法人の事業分割に伴う株式の交付が配当所得に該当するとした事例(平成27年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分・棄却・令和元年8月1日裁決)(不動産所得 必要経費 その他)3 請求人らが賃貸の用に供していた土地の上に存する当該土地の賃借人所有の建物収去のための請求人らの支出は、客観的にみて、請求人らの不動産所得を生ずべき業務と直接関係し、かつ、業務の遂行上必要なものであったといえるから、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することができるとした事例(平成28年分所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分・全部取消し・令和元年9月20日裁決)(事業所得 必要経費 青色申告の特典 事業専従者給与)4 労務の対価として相当と認められる金額は、請求人が必要経費に算入した青色事業専従者給与の金額ではなく、類似同業者の青色事業専従者給与額の平均額であるとした事例(平成26年分及び平成28年分の所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分・一部取消し・令和元年9月6日裁決)(相続財産に係る譲渡所得の課税の特例)5 租税特別措置法施行令第25条の16第1項第2号所定の「当該譲渡をした資産の当該課税価格の計算の基礎に算入された金額」は本件各土地の相続税の課税価格に算入された価格に基づく金額であるとした事例(平成27年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分・一部取消し・令和元年7月5日裁決)三 相続税法関係(贈与事実の認定 預貯金等)6 被相続人名義の口座に入金された金員の合計額の一部は、請求人らの亡父から贈与されたものではなく、贈与により取得した財産には当たらないと判断した事例(平成26年分の贈与税の決定処分・一部取消し・令和元年9月24日裁決)(財産の評価 宅地及び宅地の上に存する権利 借地権)7 相続により取得した各土地は借地権の目的となっている宅地には該当しないと判断した事例(平成27年12月相続開始に係る相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・一部取消し・令和元年