內容簡介
內容簡介 国税不服審判所では、審査請求事件の裁決のうち法令の解釈、適用に関し、先例となるべき判断を含んだもの又は他に参考となるべき重要な判断を含んだもの、事実認定に関し他の参考となるべき判断を含んだものを公表しており、その公表された裁決事例を全て収録。今回の第123集は、令和3年4月から令和3年6月までの公表裁決を収録。 〈令和3年4月分~6月分〉一 国税通則法関係(過少申告加算税 正当な理由 認めた事例)1 所有者を被相続人の孫とする登記がなされているなど家屋に係る相続税の申告以前の状況からすると、相続税の申告において請求人が当該家屋を申告しなかったことにつき国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由が認められるとした事例(平成29年7月相続開始に係る相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・一部取消し・令和3年6月24日裁決)(重加算税 隠ぺい、仮装の認定 認めなかった事例)2 請求人が、被相続人の借入金が存在しないのに存在するかのように仮装していたとは認められないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消した事例(平成29年8月相続開始に係る相続税の重加算税の賦課決定処分・一部取消し・令和3年6月3日裁決)(重加算税 隠ぺい、仮装の認定 認めなかった事例)3 当初から過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたと認めることはできないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消した事例(平成29年6月相続開始に係る相続税の重加算税の賦課決定処分・一部取消し・令和3年6月25日裁決)(重加算税 隠ぺい、仮装の認定 認めなかった事例 その他)4 隠蔽仮装行為の始期に関する請求人の申述は信用できず、そのほかに隠蔽仮装行為の始期を示す証拠や請求人によって隠蔽仮装行為がなされたことを示す証拠もないから、請求人に隠蔽仮装の行為があったとは認められないとして、重加算税の賦課決定処分等を取り消した事例(①平成24年分の所得税並びに平成25年分、平成26年分及び平成27年分の所得税及び復興特別所得税に係る過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分、②平成24年1月1日から平成27年12月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税に係る重加算税の各賦課決定処分、③平成24年分の所得税並びに平成25年分、平成26年分及び平成27年分の所得税及び復興特別所得税の各更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の各通知処分、④平成24年1月1日から平成27年12月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の各通知処分、⑤平成24年分の所得税並びに平成25年分、平成26年分及び平成27年分の所得税及び復興特別所得税の各修正申告の取消しを求める請求、⑥平成24年1月1日から平成27年12月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各修正申告の取消しを求める請求・①②全部取消し、一部取消し、③④棄却、⑤⑥却下・令和3年6月22日裁決)二 所得税法関係(同業者率を用いた推計の合理性)5 推計による所得税等の課税処分について、原処分庁による推計の必要性が認められ、また、推計の合理性があるとした事例(①平成28年分以降の所得税の青色申告の承認取消処分、②平成27年分から平